住宅宿泊事業法施行条例施行規則の公布について
岩手県報 平成31年1月25日(金) 第11857号 規則は、住宅宿泊事業法施行条例(平成30 年岩手県条例第51 号。以下「条例」という。)と同日の2月1日(金)に施行されます。
1 規則制定の趣旨
住宅宿泊事業法施行条例(平成30 年岩手県条例第51 号)は、学校等周辺区域及び住居専用地域等の制限区域における適用除外の認定要件やその取消要件等について規則へ委任していることから、それらの内容を規則で定めようとするもの。
2 規則で規定する主な内容
(1) 適用除外の認定要件等
ア 生活環境悪化防止のために必要な措置
(ア) 家主又は管理業者の常駐
(イ) 生活環境悪化の防止に関して宿泊者へ常時注意喚起すること及び生活環境悪化の発生時には速やかに対応すること。
(ウ) 生活環境悪化の防止に関して必要な事項を、宿泊予約の段階で相手方へ説明
(エ) 事業実施に係る事前説明
・ 学校等周辺区域の場合の相手方 学校又は児童福祉施設の管理者等
・ 住居専用地域等の場合の相手方 周辺住民
イ その他規則で定める要件
(ア) 法に基づく欠格事由等に該当しないこと。
(イ) 認定の取消しを受けた者は、取消しの日から3年を経過していること。
ウ 認定の有効期間
1年。更新可能とする。
(2) 認定の取消要件
ア 偽りその他の不正な手段により認定を受けたこと。
イ 家主又は管理業者が法又は法の規定による命令に違反したこと。
【岩手県環境生活部県民くらしの安全課】