消費税の軽減税率制度が実施されます。 ~事業者の準備と支援~
政府広報オンライン
社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から、
「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)
消費税率引上げ後に⼩売事業者が値引きを⾏う場合、消費税転嫁対策特別措置法により、
「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」など、消費税と直接関連した形で
宣伝・広告を⾏うことは禁⽌されていますが、これは事業者の価格設定のタイミングや
値引きセールなどの宣伝・広告⾃体を規制するものではありません。
例えば「10⽉1⽇以降 ○ %値下げ」「10⽉1⽇以降 ○ %ポイント付与」などと表⽰することは問題ありません。