施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について
旅館業・公衆浴場の営業者及び特定建築物の管理者の皆様へ
【環境生活部 県民くらしの安全課】
使用再開に伴うレジオネラ注意喚起-PDF(5/13)
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、特定都道府県知事が定める期間及び区域において施設の使用の制限等の要請がなされているところです。
今後これらの使用の制限等の要請がなされている施設等の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策として、下記について留意いただくよう、施設管理者等に周知をお願いいたします。
1 公衆浴場等について
「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)において、「休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。」とされていることに留意すること。また、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に準じて行われるよう留意すること。
【厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課】