生活衛生営業に関する「証明願」の手続きのお知らせ
証明書の交付に関する手続き
生活衛生営業(旅館業、公衆浴場業、興行場、理容業、美容業及びクリーニング業)に関する「証明願」の手続きについてお知らせします。
●証明願とは?
生活衛生営業では、営業開始時(開設等)の際に「許可」若しくは「届出及び確認」の手続きが必要です。
また、開設後も変更届や承継届など、法令に基づく諸手続きが必要となります。
このことについて、「許可」、「届出」及び「確認」の証明を行政庁に求める手続きを「証明願」と言います。
●許可証(確認済証)の再交付はできないのか?
生活衛生営業においては、許可証等の再交付は行っておりません。
許可、届出若しくは確認を受けていることの「証明」という手続きとなります。
●手続きの流れ
証明願の様式に、証明して欲しい営業許可などの内容を記載して管轄の保健所に申請することにより証明書の交付を受けることができます。
証明の対象となるのは、次の営業施設です。
旅館業施設・公衆浴場・興行場・美容所・理容所・クリーニング所
申請は、原則、開設者又は営業者本人によるものですが、代理人が行う場合は委任状を提出してください。
手数料、証明区分又は記載方法等については、事前に管轄保健所へ確認をしてください。
申請から証明書交付までに1日程度(土日・祝日を除く)の時間を要します。
また、過去に許可や届出(確認)等の履歴が確認できない内容については証明することはできません。
【環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当】