食品衛生月間の実施について
厚生労働省では、食品衛生管理の徹底及び地方公共団体等におけるリスクコミュニケーションへの取組の充実等を図るため、8月の1か月間を「食品衛生月間」と定めています。
岩手県では、「食品衛生月間実施要領」を定め、市町村及び一般社団法人岩手県食品衛生協会等関係団体と連携して実施することとしています。
令和2年度食品衛生月間実施要領
第1 目的
食品の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止するため、食品関係営業者及び消費者に対し、食品衛生思想の普及啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図る。
第2 実施期間
令和2年8月1日(土曜)~8月31日(月曜)までの1か月間
【環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当】