【雇用・労働】高年齢者雇用安定法の一部改正(令和3年4月1日施行)

   

高年齢者雇用安定法の一部改正について
70歳までの就業機会確保(改正高年齢者雇用安定法)

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省)

65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、
以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。(令和3年4月1日施行)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

【厚生労働省・岩手労働局】