HACCPに沿った衛生管理の制度化について
平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、
原則として全ての食品関係事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組むことが盛り込まれています。
令和2年6月1日から施行され、施行日から起算して1年間の経過措置期間があります。
令和3年6月からは、制度化に対応していただく必要があります。
食品関係事業者の方は制度化に向けて準備を行いましょう!
HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、岩手県は一般社団法人岩手県食品衛生協会と協同で、
HACCPに沿った衛生管理をおこなうことを宣言した事業者(下記(1)~(4)に該当する事業者)に
「HACCPに沿った衛生管理宣言ステッカー」を交付する事業を開始しました。
HACCPに沿った衛生管理を実施していることのPRに御活用ください。
(1)HACCPに基づく衛生管理を実施している事業者(HACCPプランを作成した事業者)
(2)HACCPプラン作成セミナーを受講し、HACCPに基づく衛生管理を実施している事業者
(3)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施している事業者(衛生管理計画を作成した事業者)
(4)衛生管理計画作成講習会を受講し、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施している事業者
ステッカーの(1)、(3)に該当する事業者の方で、ステッカーの交付を希望される場合は、管轄保健所に御相談ください。
【環境生活部 県民くらしの安全課】