浴槽水等のレジオネラ属菌検査はお済みですか?
旅館業・公衆浴場業の皆様へ 浴槽水等のレジオネラ属菌検査はお済みですか?
浴槽水等のレジオネラ属菌検査はお済みですか?
旅館業法又は公衆浴場法に基づき、保健所長の許可を受けて営業している施設(営業者)は、
各法及び岩手県条例にて定める「衛生措置の基準」の遵守・徹底が求められます。
前述の県条例では、
年に1回以上(連日使用循環型浴槽の場合は、年2回以上)、
浴槽水等のレジオネラ属菌検査を行うこと。
と定めており、レジオネラ症(感染症法に定める第四類感染症)対策を営業者に求めています。
毎年度、自主検査結果を管轄保健所に提出してください。
毎年度、管轄保健所から自主検査の結果を提出するよう連絡が届きますので、
その指導に従い、各施設で実施した自主検査の結果(写し)を提出してください。
レジオネラ属菌が検出された場合は、保健所への届出が必要です!
自主検査において浴槽水等からレジオネラ属菌が検出された場合、
管轄保健所への届出が県条例にて義務付けられています。
これは、感染拡大の防止を目的としたものですので、くれぐれも、
管轄保健所への連絡をしないまま営業(浴室使用)を継続したりしないでください。
【環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当】