【生活衛生】優良な営業者への優遇措置(特例風俗営業者の認定)

   

優良な営業者への優遇措置(特例風俗営業者の認定)

風営適正化法では、公安委員会は、過去10年以内に風営適正法に基づく
処分を受けたことがないなどの基準に該当する風俗営業者を、その申請により、
特例風俗営業者として認定することができることとしています。

特例風俗営業者には、
○営業所の構造及び設備の変更は、事後の届出で可
(本来は事前承認が必要)
○管理者に対する二回目以降の定期講習を免除
○許可証の掲示に代えてマル優マークの認定証を掲示
の特例措置が設けられています。

各種届出等はこちら

【岩手県公安委員会】