プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和4年4月1日~施行)
【特設サイト】プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル
環境省:プラスチック資源循環法関連
第一条
この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
特定プラスチック使用製品・使用製品提供事業者の業種
●各種商品小売業(無店舗のものを含む。)
●飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。)
●宿泊業
●飲食店
●持ち帰り・配達飲食サービス業
◆特定プラスチック使用製品の使用の合理化・特定プラスチック使用製品提供事業者に求められる取組
◆プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について-PDF
・第2章 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
・特定プラスチック使用製品提供事業者の判断基準等
エコ協力店いわて認定制度について
岩手県では、市町村などと協働で『エコ協力店いわて認定制度』を実施しています。
「エコ協力店」とは、ごみの減量化やリサイクルに積極的に取り組むお店のことです。県と市町村(一部を除く)が、ごみの減量化やリサイクルについて、自ら目標を立てて目標に取り組む店舗を、エコショップいわて認定店(小売店及びサービス業を営む営業所)、エコレストランいわて認定店(飲食店)、エコホテルいわて認定店(宿泊施設)として認定します。
(1)認定制度名称の変更
「エコショップいわて認定制度」から「エコ協力店いわて認定制度」に変更します。
(2)認定対象店舗等の拡大
〇 エコショップいわて認定店
小売店の他、サービス業を営む営業所(クリーニング店、持ち帰り・配達飲食サービス業等のサービス業)を追加で認定
〇 エコレストランいわて認定店
飲食店を認定(変更なし)
〇 エコホテルいわて認定店【新規】
ホテル、旅館などの宿泊施設を新たに認定
令和4年4月1日から
【環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当】