事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和 63 年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、別紙1の新旧対照表のとおり指針の改正を行い、令和4年1月1日から適用されることとなりました。
改正の趣旨及び内容は下記のとおりですので、別紙2の改正後の指針に基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう、宜しくお願いいたします。
別紙1:「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表-PDF
別紙2:事業場における労働者の健康保持増進のための指針-PDF
1 改正の趣旨
事業場における労働者の健康の保持増進については、労働安全衛生法(昭和47 年法律第 57 号)第 70 条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進対策を推進するため、昭和 63 年に指針を策定し、指針に沿った取組の普及を促進してきたところです。
令和2年3月には、指針の策定から 30 年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していることを踏まえ、事業場における健康保持増進対策がより推進されるよう必要な見直しを行ったところであり、事業者は、健康保持増進対策の推進体制を確立するために、労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を、事業場の実態に即して活用することとされたところです。
また、令和3年2月には、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 27 条第3項の規定に基づく定期健康診断に関する記録の写しの提供やコラボヘルスの取組等、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策が推進されるよう、指針を改正したところです。
今般、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等の一部が改正され、令和4年1月1日より、医療保険者が健康保険法等に基づき保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業者に対して 40 歳未満の労働者の健診情報の提供を求めることができることとなったことを踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、指針の改正を行いました。
2 改正の内容
(1)健康保持増進対策の推進における留意事項関係
個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法第 150 条第3項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨を追加しました。
(2)その他
その他所要の改正を行いました。
【厚生労働省・岩手労働局】