11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
働くを守る。暮らしを守る。労働者を一人でも雇ったら必ず手続きを
労働者(パート・アルバイト等を含む)を一人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。
「労働保険」は政府が管理、運営している強制的な保険で、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険に加入しなければなりません(繁忙期のみ数日間学生アルバイトを雇用する場合も含まれます)。
詳しくは、岩手労働局総務部労働保険徴収室(019-604-3003)、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所にお問い合わせください。
●11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です-チラシPDF
【岩手労働局】