「消費税免税制度」令和4年度税制改正説明会・オンライン
令和5年4月1日から消費税免税制度が改正されます。
1.免税購入対象者の変更
令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
■日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
令和4年度税制改正に関する説明会
<開催日時>
・第1回説明会:令和4年12月22日(木)14:00~15:00
・第2回説明会:令和5年1月30日(月)14:00~15:00
・第3回説明会:令和5年2月17日(金)14:00~15:00
・第4回説明会:令和5年3月8日(水)14:00~15:00
・第5回説明会:令和5年3月22日(水)14:00~15:00
【観光庁】