安全運転管理者によるアルコール検知器を活用したアルコールチェック
安全運転管理者等は、令和4年10月1日からアルコール検知器を活用し、運転者の運転前後のアルコールチェックを行うこととされていましたが、アルコール検知器の供給不足により、当面の間はこれを適用せず、引き続き目視等によりアルコールチェックをすることとなっておりました。
令和5年12月1日から、当面の間適用しないこととしていたアルコール検知器を活用したアルコールチェックが適用されることとなり、安全運転管理者等は運転者の運転前後の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認することとなります。
【警察庁】安全運転管理者の業務の拡充等
令和5年の道路交通法施行規則の改正により、令和5年12月1日より施行することとされました
【岩手県警察】安全運転管理者によるアルコールチェック
アルコールチェックに関する安全運転管理者等の業務
道路交通法施行細則第9条の10
●第6号
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて確認すること。
●第7号
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
安全運転管理者等の選任と届出
1 安全運転管理者等の選任
自動車の使用者は、自動車の台数に応じて安全運転管理者等(安全運転管理者及び 副安全運転管理者)を選任しなければなりません。(運行管理者の選任義務が課されている事業所(道路運送法の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者)及び道路運送法の規定により登録を受けた自家用有償旅客運送車)は除く。
●一般事業所
自動車の使用の本拠(自動車を使用して活動する拠点である支店、営業所等)ごとに選任
●安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
乗車定員11人以上の自動車…1台以上
その他の自動車…5台以上
(50ccを超える二輪車は1台を0.5台として計算)