障害者差別解消法・改正/令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます(令和6年4月1日~)

   

障害者差別解消法・改正 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
― 「合理的配慮」を知っていますか ―
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

我が国では、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害者差別解消法」を定めています。
このサイトは、企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのサイトです。

障害者差別解消法
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。
そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
障害者差別解消法では、「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

障害者差別解消に関する事例データベース
「宿泊、飲食サービス」事例あり

内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進/改正法は、令和6年4月1日から施行されます
内閣府:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

 


 

国土交通省所管事業における対応指針の改正について
~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~

国土交通省では、来年4月に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、所管事業における対応指針を改正しましたので、お知らせいたします。

<背景・経緯>
平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応のあり方として対応指針を策定し、所管事業者に対し周知・啓発を行って参りました。
こうしたなか、改正法が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。また、基本方針についても令和5年3月に改正されました。
※ 改正後の対応指針は、以下の国土交通省ウェブサイトでご覧になれます。
 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000063.html
こちらの指針に旅行業に関する記載あり。ご参照ください。

 


 

組合抜粋【生活衛生】旅館業法【旅館業法】ページも参照ください
改正旅館業法・令和5年12月施行