旅館業法改正における事業譲渡に係る手続の整備(令和5年12月13日~)
【厚生労働省】旅館業法改正:特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_4.html
事業譲渡に係る手続の整備
① 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
② 都道府県知事等は、当分の間、①の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。
地位の承継(旅館業法第3条の2関係)
営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事等(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継することとなりました。
譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合は、都道府県知事等にあらかじめ相談するようお願いします。この場合において、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、都道府県知事等に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行うようにしてください。
譲受人は、営業における衛生管理に関する一義的な責任を有していることから、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要であることを認識してください。
譲受人は、譲渡人が営業の許可を受け、又は届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理しておく必要があります。
その他、3.の中の公布通知の「第3 一部改正法における事業譲渡に係る規定に関する運用上の留意事項等」を参照ください。
旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について(通知)令和5年11月29日
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001173065.pdf
旅館業の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます(チラシ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001176061.pdf
生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます(チラシ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001176060.pdf
【厚生労働省・全旅連】
【岩手県】令和5年12月13日から事業譲渡に関する手続きが整備されます。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/seikatsueisei/1028963/1070603.html
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されることで、以下の営業で事業を譲渡する場合、新たな許可を取得することなく、承認手続きまたは届出により、営業者の地位を承継することとなります。
・旅館業
・公衆浴場業(日帰り入浴)
・理容所
・美容所
・クリーニング業
・興行場営業
留意事項について
・事業譲渡を行おうとする場合は、管轄の保健所に必ず事前に相談してください。
・事業の一部を譲渡する場合、譲渡後に大規模な施設の変更がある場合など、事業譲渡の内容によっては事業譲渡手続きの対象外になり、新規の許可取得が必要になることがあります。
・旅館業の譲渡は事前申請が必要であり、申請1件につき7,400円の手数料を徴収することとなります。(その他の営業は届出のため、手数料は発生しません。)
・事業譲渡手続きによって営業を承継した施設には、保健所職員が定期的な業務状況の調査を実施します。
【岩手県環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当】
旅館業法改正に関する組合ページはこちら
https://www.iwate-navi.jp/8274