【国際観光ホテル整備法】モデル宿泊約款の改正(令和5年12月13日~)
国際観光の振興に寄与するため、外客宿泊施設について登録制度を実施してこれらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を行っています。
登録ホテル・旅館は、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベルが保証されたホテル・旅館です。
登録ホテル・旅館となるための基準や手続き等は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定されています。
国際観光ホテル整備法(政府登録旅館・ホテル)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/hotel.html
令和5年12月13日~旅館業法改正に伴い、モデル宿泊約款が改正されました。
国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館は、宿泊約款の届け出(変更)等が必要です。
※一般の施設(国際観光ホテル整備法に基づく登録旅館・ホテル以外)でも、
上記モデル宿泊約款をご参照のうえ、現状の宿泊約款の修正等、ご検討くださいませ。