【政府登録】国際観光ホテル整備法 登録ホテル・旅館における料金等の掲示等に関する取扱について

   

国際観光ホテル整備法 登録ホテル・旅館における料金等の掲示等に関する取扱について

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日第4回デジタル臨時行政調査会策定)に基づくアナログ規制の見直しに関連して、昨年9月末に、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第9条の「標識」について、ウェブサイトを作成している場合は、現物掲示に加え、当該ウェブサイト上でも掲示することを推奨する旨の事務連絡を別添参考のとおり発出しております。

今般、国際観光ホテル整備法施行規則(平成5年運輸省令第3号。以下「省令」という。)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kokusaikankohotel/index.html

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405M50000800003
第9条第3項の「料金」、省令第10条第2項の「宿泊約款」及び省令第14条の2第7号の「朝食又は夕食の料金」についても、法第9条の「標識」と同様に、登録ホテル・旅館においてウェブサイトを作成している場合は、現物掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示を推奨する旨の事務連絡を発出し、アナログ規制見直しに対応することとしております。

 

※「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」の掲載URL
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research

 

【東北運輸局観光部観光企画課】