【岩手県】ふぐ処理者の制度が大きく変わります
改正のポイント
(1)県内で、業としてふぐの処理を行う場合には、県の認定を受ける必要があります。
(2)認定を受けるためには、ふぐ処理者認定試験に合格する必要があります。
(3)ただし、特例として「岩手県のフグ取扱責任者講習会の実技講習を修了」し、かつ、「岩手県内(盛岡市を除く)で業としてふぐの処理を行ったことがある」場合には、1年間の経過措置が設けられます。また、特例期間中に所定の届出をすることで、1年経過後も引き続きふぐの処理を行うことができます。
既存ふぐ処理者に該当する方が、令和7年6月1日以降も引き続き県内で業としてふぐの処理を行う場合は、
経過措置期間中(令和6年6月1日~令和7年5月31日)に、必ず既存ふぐ処理者届の手続きをしてください。
詳しくはこちら・県庁公式サイト
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/shoku/1074172.html
【環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当】