【岩手県】飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師業務従事者届を出しましょう【食品衛生】

   

飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師業務従事者届を出しましょう

県庁公式サイト
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/jigyousho/1078993.html

調理師業務従事者届を提出しましょう

飲食物を調理して供与する給食施設等や飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業で調理の業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2の規定により、2年ごとに従事者届の提出が義務付けられています。
令和6年度は届出の年度に当たりますので、就業地を管轄する岩手県の保健所に届出をお願いします。
(令和6年12月31日現在の状況を、令和7年1月15日までに届出)

届出が必要な調理師
次の施設又は営業で調理の業務に従事している調理師
●寄宿舎・寮、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設等の施設であって、飲食物を調理して供与している施設
●飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業

調理師業務従事者届:県庁公式サイト
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/shoku/chorishi/1078846.html

届出期間
令和6年12月31日(火曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
ただし、保健所窓口での届出期間は、令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までです。

当該届出事業についてお知らせするメール・ファクス等が届いた事業者の皆様へ
1.本届出は調理師免許をもち、現に調理業務に従事している調理師の方が届出を行うものです。事業者の皆様に新たに申請や届出を求めるものではございません。
2.施設において調理師が調理業務に従事している場合、届出について周知及び届出の取りまとめに御協力をお願いいたします。
なお、飲食店や給食施設において必ず調理師が従事していなければならないものではございません。
3.給食の調製を外部に委託されている場合、委託先への周知に御協力をお願いいたします。

【県保健所・県庁県民くらしの安全課】