【東北運輸局】道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(ホテル・旅館等の宿泊施設の利用者を対象とする運送ほか)【質問等の募集~1/24】

   

道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて

【東北運輸局】
令和6年3月、国土交通省より「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」が発出され、各県の旅行事業者、DMO、ガイドの皆様から照会や相談を受けています。
東北運輸局では「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」に関して、宿泊施設の皆様におかれましては、施設が保有している白バス等の運行に際しての注意点について改めて学ぶ良い機会と考え、以下の内容で説明会を行いたいと考えております。

【説明内容】「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」についての概要と注意点について
【開催予定日時及び所要時間】2月中の13:30~ 1時間30分程度を予定。
【開催方法】オンラインによる開催。最初に上記内容の説明、次に質疑応答など
【講演者】東北運輸局自動車交通部ご担当

概略については以上となります。
また宿泊施設の皆様から、このガイドラインに関してのご質問について、開催当日に回答したいと思いますので、何かご意見や疑問点などを事前に集めておきたいと思います。
ご意見の集約につきましては、
※締め切り日:1月24日(金)
※書式は自由です。
を目途にお願いいたします。

●詳細は以下のページをご参照ください
国土交通省:自家用有償旅客運送に関係する通達について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000044.html

●「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」について(イラスト版)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001322024.pdf

●(通達)道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて
(令和6年3月1日国自旅第359号)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338101.pdf

【ご意見・ご質問等募集】ご多用の所恐縮ですが、1月24日(金)までに、岩手県組合までメール等でご連絡賜ります様お願い申し上げます。


 

「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」

①無償運送について
→ 新たに実費の対象として保険料・車両借料を追加しました。
②宿泊施設&介護施設の付随送迎
→ 商店等への立ち寄り・観光スポットへの送迎も可能であることを明記しました。
③ツアー&ガイドに係る付随送迎
→ ツアーやガイドに付随して運送が可能であることを明記しました。
④運送サービスの有無で料金に差を設ける場合
→ 実費の収受が可能であることを明記しました。
⑤地縁団体が行う運送サービス
→ 会費で行う運送サービスが可能であることを明記しました。