【生活衛生】生活衛生関係営業の振興指針について

   

【厚生労働省】生活衛生業の振興指針について

◆振興指針の概要◆
生活衛生関係営業の振興を計画的に推進して、公衆衛生の向上及び利用者の増進に資することを目的として設定するものである。

●生衛業対策のページ:厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei05/
(旅館業関連は令和7年度から改定される見込み ※現在は令和2年4月~令和7年3月の5か年が対象)

【業種】
(1)飲食店営業(すし,めん,中華料理,社交,料理,一般飲食)
(2)喫茶店営業
(3)食肉販売業(食肉・食鳥肉)
(4)氷雪販売業
(5)理容業
(6)美容業
(7)興行場営業
(8)旅館業(旅館・ホテル,簡易宿所)
(9)公衆浴場業
(10)クリーニング業

生活衛生関係営業は、豊かな国民生活に密着した営業として「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号)に規定された理容・美容・クリーニング・旅館・公衆浴場・興行場・飲食店・食肉販売・喫茶店・氷雪販売業を指します。また、各営業者の健全な経営と良好な衛生水準の向上を図り、国民の福祉を向上させる観点から、予算・融資・税制等にわたり様々な施策を実施してきました。
生活衛生関係営業の営業施設数(厚生労働省「平成29年度衛生行政報告例」)は234万施設(うち飲食店142万施設)になります。