【観光庁】観光地・観光産業における人材不足対策事業(3/24~5/23)【支援・経済情報】

   

【観光庁】観光地・観光産業における人材不足対策事業

宿泊業の人材不足対策・業務効率化に資する設備・サービスの導入を支援します
ホテル・旅館等の宿泊施設は、集客や接客に関わるきめ細やかな業務がとても多く、お客様に快適かつ安全にお過ごしいただくために日々あらゆる対応が求められます。
本事業では、このような宿泊業の多くの業務に関して、宿泊業が抱えている人手不足を解消するための設備投資やサービスの導入に関わる経費の一部を支援します。
補助事業で施設の課題に取り組みませんか。


【3月19日(水)オンライン説明会】
〇 日時:令和7年3月19日(水)13:30~
〇 場所:オンライン(ZOOMを活用したウェビナー形式での実施)
〇 内容:約90分

申込はこちら
https://peatix.com/event/4330465

 


補助事業内容
本事業では宿泊業の人材不足解消に向け、設備投資などの効率化を通じ、人材の効果的な配置とサービス水準向上を強化する取り組みを支援します。
限られた人材を最大限に活用し業務効率を高めることで、旅行者やビジネス客の方の満足度向上と業界の発展をサポート。
人手不足対策につながるプランの実施に対して、採択された場合は上限500万円、2分の1の補助金が支給されます。

特設サイトはこちら
https://kanko-jinzai.go.jp/

公募期間:2025年3月24日(月)〜5月30日(金) 17:00締切
参加申込:5月23日(金) 17:00締切

対象事業者:宿泊事業者
(1)及び(2)の両方を、満たす必要があります。
※補助事業を実施する宿泊施設の所有者と運営者が異なる場合においては、所有者または運営者のどちらかが補助要件を満たす必要があります。
# 要件
(1) 次の①又は②のいずれかに該当すること
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方
② ①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社※1 及び関連会社
※2 であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済み又は 1 年以内に取得予定である方
# 要件
(2) 地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足解消のための具体的な取組を行っていること
計画申請にあたって、連携した団体(DMO・地方公共団体・観光協会・宿泊団体支部・公立学校、その他地域で活動する団体)や、具体的な取組内容(PR 活動・セミナー、イベントの参加又は開催)等をご記載いただきます。

【観光庁】